感染症と出席停止の取扱い
学校保健安全法第19条の規定により出席停止の措置が求められている感染症については、
治癒通知書を担任に提出してください。
ただし、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症については、以下の期間を経過すれば
治癒通知書の提出は不要です。
- インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
- 新型コロナウイルス感染症:発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
出席停止となる学校感染症一覧
| 分類 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
|---|---|---|
| 第1種 | エボラ出血熱、ラッサ熱、特定鳥インフルエンザ、ジフテリア、ポリオ 他 | 治癒するまで |
| 第2種 | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適切な抗菌薬治療法が終了するまで |
| 麻しん(はしか) | 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで | |
| 風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | 全ての発しんが痂皮化する(かさぶたになる)まで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状の消退後2日を経過するまで | |
| インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで | |
| 結核 |
症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで (抗結核薬の予防投薬は出席停止に該当しない) |
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| 第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症、パラチフス、細菌性赤痢、コレラ、腸チフス | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで |
| 急性出血性結膜炎・流行性角結膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められるまで | |
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その他の感染症 (感染性胃腸炎、マイコプラズマ、溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、伝染性膿痂疹等) |
症状が改善し、全身状態が良くなるまで |
※日本学校保健会発行「学校において予防すべき感染症の解説」(令和5年度改訂)より
